開業後に必要な手続き

開業さえすれば、それで許認可手続は終わりというわけではありません。開業後に経営者が代わることもあれば、店舗が移動することもあります。残念ながら、廃業しなければならないこともあるでしょう。事情によって管轄の役所に変更・廃業申請する必要があります。開業後も管轄の保健所・警察署・消防署・市区町村の役所などの情報はこまめにチェックするように心がけることが大切です。

開業後に必要となる食品衛生法関係の書類

開業した後でも、事業の変更が生じた場合にはその旨の申請が必要になります。
@許可期限が迫った場合
営業の許可には期限がつけられており、許可期限が迫ったら「営業許可申請書(継続)」を提出する必要があります。期限のどのくらい前までに申請すべきかについては、所管の保健所に問い合わせておきます。
A申請事項に変更が生じた場合
「営業許可申請事項変更届」を提出する必要があります。
B食品衛生責任者が交替した場合
「食品衛生責任者変更届」を提出する必要があります。
C廃業する場合
「廃業届」を提出する必要があります。

開業後に必要となる風営法関係の書類

開業した後でも、事業の変更が生じた場合にはその旨の申請が必要になります。
@構造設備に変更が生じた場合
軽微な変更の場合は、「変更承認申請書」ではなく「変更届出書」を変更後に提出します。判断に困るときは、警察署の生活安全課に図面をあらかじめ持参して相談するとよいです。
A氏名などに変更が生じた場合
B許可証の書換え(風営法施行規則)
C廃業する場合

番外:個人事業でいくか株式会社にするか

株式会社にすると会社の借金が個人財産に及ばないというイメージがあるかもしれませんが、実際は、借り入れの際に経営者が連帯保証人になったり経営者の個人財産を担保として提供することを銀行などの金融機関から求められることが多いのが現実です。

このように考えると、取引先が株式会社でなければ取引をしないという場合、開業当初から十分な売上を見込める得意先を確保しており事業拡大に自信がある場合の他は、個人事業で開業すべきです。