ホストクラブ開業手続きに必要な法律知識をざっとまとめてみました。
暴力団対策等
風俗業または性風俗業というと、どうしても暴力団との関係を想起しがちです。スナックを開業すると、そこを縄張りにしている暴力団員がやってきて、みかじめ料つまり用心棒代を、月々いくらかの上納金を請求したり、建前上合法とするため、絵画や盆栽を持ってきて店内に飾らせ、レンタル料名目で金銭を請求するといったことが、以前はよく行われていたようです。
しかし、暴力団新法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)の施行によって、この手の「営業」に対する規制が厳しくなりました。繁華街を抱えた地元警察署も、協力をしてくれます。実際に、新法のおかげで、みかじめ料の徴収については、店舗側がつきあわない限りビジネスとして成り立たなくなりました。もし、請求をしてくるようなら、やんわりと断り、それでも請求があれば地元の警察署に相談しましょう。 最近では、利益の薄いこのようなやり方よりも、もっと利益の厚い事業の方に手を伸ばしているようです。
周辺住民とのつきあい方
風俗関係と周辺住民との間のトラブルは、ほぼ100%騒音トラブルです。その多くがカラオケのようです。たとえ、公安委員会の許可を得たとしても、条例によって、文教地区などの規制をされている地域で開業すると、住民との摩擦が生じることになります。事前に条例については、地元自治体に照会するなどして、綿密に調査しておくべきでしょう。
近隣住民に対しては、「何かご迷惑になるようでしたら、ご遠慮なく私の方にご連絡下さい」というのも1つの手です。日本人はすぐに苦情を言わないので、その分ためこんでいて、一気に爆発されると大変なことになります。不満が爆発する前に言ってもらって、それなりに対応した方が大事に至らずにすむことはよくあります。