風営法

風営法といわれる法律は、正式には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律です。風俗関係の店は、風営法や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風営法施行規則)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(府令)によって規制されています。

「風俗」営業の判断基準は?

「風俗」というとキャバクラもホストクラブもスナックもなんでもかんでも「風俗」とひとくくりにしてしまいますが、その法的な判断基準は、「接待」という概念です。「接待」をする場合には、社交飲食店として風営法上の許可が必要になります。「接待」については、同法の2条3項で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」かどう判断されるのかということになりますが、これについては判断が難しいこともありますが、客に同席して歓談を行うサービスや、一緒にカラオケを歌うサービスを提供する場合には「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」にあたると考えていくことになります。

あいまいなゾーンとして、メイドカフェがありますが、メイドの行為が接待に該当するとして、許可を得るように警察が指導したケースがあります。行政指導については、行政手続法に定めがありますので、一読しておくと行政指導には強制力がないことがわかります。

また、少し注意が必要な点として、風営法2条の許可が不要な場合でも、深夜における酒類提供飲食店営業をするには届出をする必要があります。深夜とは、午前0時から日の出までを指します。

2号営業開業のための基準と手続

2号営業に該当するのは、クラブ、キャバクラ、スナック、料亭です。これらについても、接待サービスを行わないタイプのスナックについては、風俗営業に該当しないので本項目の許可申請は不要です。○号営業というのは、風営法2条2号に書いてある種類の営業のことなので、2号営業と呼ばれます。法律で、○号という言葉がでてきたら、条文が根拠のネーミングです。第1号被保険者なども同じです。

実際の手続については、インターネット等を調べると必要な書類、書き方がわかります。また、風営法4条には、欠格事由がのっています。アル中や成年被後見人は許可が下りないよといった内容です。

参考:風営法2条2号
二 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)